業務内容

 商工会は、地域における商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的として、法律に基づき設立された「特別認可法人」です。商工業者の経営支援や地域の活性化を図るための様々な活動を行っています。

 主な事業は、地域商工業者の経営全般の改善発達のための『経営改善普及事業』と、豊かな地域づくりと商工業の振興・発展を図るための『地域総合振興事業』です。
そのほか、各種団体の事務委託、会員の相互扶助を目的とした各種共済制度の取り扱いを行なっています。

【経営改善普及事業】

小規模企業の経営や技術の改善発達を図るための事業で、経済産業大臣の定める資格を持つ経営指導員などが、創業の支援や経営相談(金融・税務・経営・経理・労務・取引等)や指導に従事したり、商店街の近代化やまちおこし事業など、地域の活性化のためにさまざまな取り組みを行っています。

経営支援

商工会は多くの事業者の方々とともに歩む地元のビジネスパートナーです。経営相談はもちろんのこと、様々な面から経営をサポートします。

税務・経理

税務申告や経理に関する疑問もご気軽にお問い合わせください。帳簿のつけ方から決算・申告の仕方まで丁寧にサポートいたします。

金融相談・斡旋

商工会では金融や信用保証に関する相談や斡旋も行っています。特に、商工会の推薦により日本政策金融公庫が無担保・無保証・低金利で融資する「マル経融資制度」は経営改善を図ろうとする多くの方々にご利用いただいています。

労務・共済制度

社会保険加入の相談・アドバイス、労働保険の事務代行のほか、従業員や経営者のもしもの備えとしての労務共済制度を取り扱っております。

【地域総合振興事業】

その地域の「総合経済団体」または中小企業の「指導団体」として、豊かな地域づくりと商工業の地域発展のための取り組みを行っています。

地域振興・まちづくり

地域の強みを発信する、商工会ならではの小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業といったような地域活性化プロジェクトに取組んでおります。

販路開拓支援・情報発信

商工会では事業所が持っている素晴らしい商品・サービスを全国の消費者にPRするための販路開拓、情報発信の支援を行っております。

【創業支援やエキスパート派遣】

多様なニーズに応えるために、弁護士による「無料法律相談」、中小企業診断士等による「経営診断」等、さまざまな分野の専門家の派遣を行っています。

商工会と商工会議所との違い

 商工会と同様の役割を持つ機関として商工会議所がありますが、以下のように異なる点があります。

区分 商工会 商工会議所
根拠法 商工会法 商工会議所法
管轄官庁 経済産業省 中小企業庁 経済産業省 経済産業政策局
地区 主として町村の区域 原則として市の区域
(商工会議所及び他の商工会と地区は重複しません)
会員に占める小規模事業者の割合 9割を超える 約8割
事業 中小企業施策、特に小規模事業施策に重点を置いており、事業の中心は経営改善普及事業 地域の総合経済団体として、中小企業支援のみならず、国際的な活動を含めた幅広い事業を実施。
小規模事業施策(経営改善普及事業費)は、全事業費の2割程度
設立要件 地区内の商工業者の2分の1以上が会員となること 特定商工業者(※)の過半数の同意
※従業員20人以上(商業・サービス業は5人以上) 又は資本金300万円以上の商工業者
また通達により管内商工業者数に応じた組織率、財政規模、専任職員数などの基準が定められている
意思決定機関 総会(全ての会員で構成)
ただし会員数200人以上の場合は総代会を設置できる。
議員総会(会員及び特定商工業者から選挙された議員並びに部会等で選任された議員で構成。会員数に応じて議員数は30~150人)
1号議員:会員及び特定商工業者から選挙(50%以上)
2号議員:部会所属会員から選任(35%以下)
3号議員:1号、2号議員以外から選任(15%以下)
議決権(表決権) 及び選挙権 総会の議決権・選挙権ともに1会員1個 会員は部会において、議員は議員総会において1人1個の表決権を保有。選挙権は会費口数に応じて1人最高50票。